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【テレワーク補助金について】

更新日:2020年12月15日

教育施設ではなど多数の人が集まります。当然利用者は様々なものを共有しながら使用することになります。このような状況はクラスター発生の可能性を高めます。大事になる前に早めに予防消毒することも求められるでしょう。また一度業者による消毒作業が完了したあとはテレワーク化への移行する、もしくは定期的に自分たちでの消毒を行うことも重症となってきます。テレワークに関しての助成金について例を挙げておきます。



働き方改革推進支援助成金(テレワークコース)


テレワークコースの助成内容

概要

 時間外労働の制限その他の労働時間等の設定の改善(※)及び仕事と生活の調和の推進のため、在宅又はサテライトオフィスにおいて就業するテレワークに取り組む中小企業事業主に対して、その実施に要した費用の一部を助成するものです。 ※「労働時間等の設定の改善」とは、各事業場における労働時間、年次有給休暇などに関する事項についての規定を、労働者の生活と健康に配慮するとともに多様な働き方に対応して、より良いものとしていくことをいいます。

支給対象となる事業主

支給対象となる事業主は、次のいずれにも該当する事業主です。 (1) 労働者災害補償保険の適用事業主であること (2) 次のいずれかに該当する事業主であること (3) テレワークを新規で導入する事業主であること(※1)、又は、テレワークを継続して活用する事業主であること(※2)  ※1 試行的に導入している事業主も対象です  ※2 過去に本助成金を受給した事業主は、対象労働者を2倍に増加してテレワークに取り組む場合に、2回まで受給が可能です

支給対象となる取組

いずれか1つ以上実施してください。 ○テレワーク用通信機器(※)の導入・運用○就業規則・労使協定等の作成・変更 ○労務管理担当者に対する研修 ○労働者に対する研修、周知・啓発 ○外部専門家(社会保険労務士など)によるコンサルティング ※ シンクライアント端末(パソコン等)の購入費用は対象となりますが、シンクライアント以外のパソコン、タブレット、スマートフォンの購入費用は支給対象となりません。 ※ 派遣先である場合、派遣労働者も対象となります。  ただし、その派遣労働者を雇用する派遣元事業主が、その派遣労働者を対象として同時期に同一措置に付き助成金を受給していない場合に限ります。  また、少なくとも対象労働者の1人は直接雇用する労働者であることが必要です。

成果目標の設定

支給対象となる取組は、以下の「成果目標」を達成することを目指して実施してください。 1.評価期間に1回以上、対象労働者全員に、在宅又はサテライトオフィスにおいて就業するテレワークを実施させる。 2.評価期間において、対象労働者が在宅又はサテライトオフィスにおいてテレワークを実施した回数の週間平均を、1回以上とする。

評価期間

成果目標の達成の有無は、事業実施期間(交付決定の日から令和3年2月15日まで)の中で、1か月から6か月の間で設定する「評価期間※」で判断します。 ※評価期間は申請者が事業実施計画を作成する際に自ら設定します。


引用 働き方改革推進支援助成金(テレワークコース)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/telework_10026.html

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