コロナバスターズ補助金サポート
新型コロナウィルス対策消毒はご相談下さい!
最近のコロナウイルス(COVID-19)でお困りの全国の企業様、個人事業主様。今やコロナウイルスの消毒・予防対策は早急を要する状態になっています。今回ご依頼いただいたお客様のために当方が集めました情報をもちまして、補助金等のサポートをさせていただいております。
消毒を依頼された際には作業と同時進行で市町村や自治体から提案される補助金をお調べいたします。少しでも業務における負担を軽減できるように尽力していきます。
自治体別補助金事例
兵庫県伊丹市の場合
中小企業等消毒費補助金
新型コロナウイルス感染症の患者が発生、または訪問のあった事業者が、保健所の指導に基づき実施した事業所等の消毒、清掃作業等に対して10万円を上限に補助します。
対象者
次のいずれにも該当する者
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市内に店舗、事務所、工場等の事業所を構えている者
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市内事業所等において、新型コロナウイルス感染症の患者が発生、または訪問のあった事業者
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市内事業所等において、令和2年2月1日以降に保健所の指導に基づき事業所等の消毒等を実施した者
広島県呉市の場合
消毒事業の補助金
新型コロナウイルスにより、事業所等を消毒する必要が生じた事業者に、費用(委託費に限り、消費税及び地方消費税を除く。)の一部、限度額(補助率):50万円(1/2)を上限に補助します。
対象者
ア 新型コロナウイルスの感染者が訪問等をしたことにより、その事業所等を消毒する必要が生じた市内の中小企業・小規模事業者(※1)
(当該訪問等を呉市が確認できた事業所等に限る)
イ 感染者が訪問等した日から概ね1週間以内に事業所等を消毒した者
ウ 市税を滞納していない事業者
エ 暴力団、暴力団員及び暴力団員等に該当しない者(※2)
オ 広島県からの休業への協力要請を遵守している者
※1 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に掲げる中小企業者
※2 呉市暴力団排除条例(平成24年呉市条例第1号)第2条第1号、第2号及び第3号の規定に該当しない者
小規模事業者持続化補助金<事業再開枠>について
コロナ消毒業者の利用料金が補助金の対象となります‼
◆補助対象者
商工会議所の管轄地域内で事業を営んでいる「小規模事業者」及び、一定の要件を満たした特定非営利活動法人であり、
小規模事業者持続化補助金<一般型>の申請を行う者
◆対象となる事業
自らの事業が該当する業種別ガイドライン※に基づいた感染拡大予防のために行う感染防止対策の取組であること。
※1:「業種別ガイドライン」とは、業種(業界)ごとに、感染拡大予防を行うために策定したガイドラインのこと。
(参考URL) https://corona.go.jp/
※2:該当する業種別ガイドラインが策定されていない業種においても、下記対象経費は補助対象となります。
《補助対象となる得る取組事例》
○「事業再開枠:感染防止対策」の取組事例イメージ
・消毒設備(除菌剤の噴霧装置、オゾン発生装置、紫外線照射機等)の購入、コロナ消毒作業の外注、消毒液・アルコール液の購入
・マスク・ゴーグル・フェイスシールド・ヘアネットの購入
・清掃作業の外注、手袋・ゴミ袋・石けん・洗浄剤・漂白剤の購入
・アクリル板・透明ビニールシート・防護スクリーン・フロアマーカーの購入、施工
・換気設備(換気扇、空気清浄機等)の購入、施工
・クリーニングの外注、トイレ用ペーパータオル・使い捨てアメニティ用品の購入、従業員指導等のための専門家活
用、体温計・サーモカメラ・キーレスシステム・インターホン・コイントレー・携帯型アルコール検知器の購入
・ポスター、チラシの外注・印刷費(従業員又は顧客に感染防止を呼びかけるものに限る)
※消耗品(下線)は、2020年5月14日以降補助対象期限までに購入及び使用したものに限ります。
なお、「受払簿(任意様式)」等によって、購入日、購入量、使用日、使用量等を管理する必要があります。
◆補助対象経費
⑭消毒費用、⑮マスク費用、⑯清掃費用、⑰飛沫対策費用、⑱換気費用、⑲その他衛生管理費用、⑳PR費用
※次の(1)~(3)の条件をすべて満たすものが、補助対象経費となります。
(1)使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
(2)2020年5月14日以降に発生し対象期間中に支払、使用等が完了した経費
(3)証拠資料等によって支払金額が確認できる経費
◆補助率・補助額
・補助率 業種別ガイドラインに基づく感染防止対策の費用(上記「◆補助対象経費」で定めるものに限る):定額
・補助上限額 50万円(特例事業者を除く)
100万円(特例事業者のみ)
*ただし、小規模事業者持続化補助金<一般型>の交付決定額を超えない範囲とします。
*複数の小規模事業者等が連携し取り組む共同事業の場合は、
補助上限額が「50万円(または100万円)×連携小規模事業者等の数」の金額となります。
(ただし、1,000万円を上限とし、小規模事業者持続化補助金<一般型>の交付決定額を超えない範囲とします)
※特例事業者に該当する事業者の上乗せ50万円は事業再開枠か一般型分に配分可能です。
ただし、事業再開枠の上限は交付決定額の半額となります。
※【WEBサイト】引用
小規模事業者持続化補助金<事業再開枠>について